人権の尊重

人権方針

 古河機械金属グループは、鉱山開発に始まり、社会基盤を支える技術を進化させ、常に挑戦する気概をもって社会に必要とされる企業であり続けるという「経営理念」の下、グローバルに事業活動を展開しています。
 私たちは、当社グループの事業活動が直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、ビジネスに関わる全ての人の人権を尊重するために、「古河機械金属グループ人権方針」(以下「本方針」といいます。)をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

1.人権の尊重

 当社グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を基本として、「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。具体的には、基本的人権を尊重し、人種・国籍・性別・宗教・信条等による差別・ハラスメント・暴力の禁止、ダイバーシティ(多様性)の推進、児童労働の禁止、強制労働(人身取引を含みます。)の禁止、不合理な移動制限の禁止、結社の自由と団体交渉権の尊重、労働安全衛生の確保、労働災害の未然防止および責任ある調達等の取り組みを推進します。
 また、当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法令を遵守します。各国または地域の法令と国際的な人権の原則に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求します。
 なお、本方針は、「古河機械金属グループ 企業行動憲章」および「古河機械金属グループ役職員行動基準」に基づき、人権尊重の取り組みを推進するものです。

2.適用範囲

 本方針は、当社グループ全ての役員および従業員(契約社員、臨時社員、パートタイマー、他社からの出向者を含みます。)に適用されます。また、自らの事業活動に関係するサプライヤー等のビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と人権尊重に努めるよう求めます。

3.人権尊重の推進体制

 当社グループは、本方針を実現するため、グループ横断組織を設置し、当社取締役会の監督の下、人権尊重の取り組みを進めていきます。

4.人権デュー・ディリジェンス

 当社グループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従って人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響を特定し、防止または軽減することに努めます。

5.救済

 当社グループが人権に対する負の影響を引き起こした、またはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

6.教育・啓発

 当社グループは、本方針の実効性を確保するため、当社グループ役員および従業員に対し適切な教育や研修を行うとともに、サプライヤー等のビジネスパートナーに対しても理解を得るための活動を進めていきます。

7.ステークホルダーとの対話

 当社グループは、社内外の様々なステークホルダーとの対話や協議を通じて、本方針の取り組みを進化させていきます。

8.情報開示

 当社グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みの推進状況について、ウェブサイト等にて開示します。

 

本方針は、当社グループリスクマネジメント委員会にて協議され、当社取締役会にて承認されました。

2023年11月29日制定
古河機械金属株式会社
代表取締役社長 中戸川 稔

人権侵害防止の取り組み

 当社グループでは、個人の多様な価値観を認め、人権侵害や差別がなく、また公平な評価が受けられる働きがいのある企業風土づくりに努めるため、あらゆるハラスメントや差別を禁止しています。また、ハラスメントや差別行為には、社内規程に基づき毅然とした対応をとることとしています。

人権研修

 基本的人権を尊重し、差別的言動を行わないことを役職員の行動基準とする当社グループでは、新入社員全員が入社時の人権研修を受講しています。また、階層別研修では、ハラスメントや人権侵害につながる具体的な事例を学ぶことにより、働きやすい職場環境の創出を図っています。